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キョーボーザイ、ってなんですか?

 郵政郵政と国会が空騒ぎし、ロンドンのテロ(これは若干関係あるが)、中国元切り上げと大きなニュースが相次いで、ほとんどマスコミに取り上げられていないんであるが、その影で、こんな法律が成立しそうになってますよー、とでもいってみましょうか。

 その名も「キョーボーザイ」、漢字で書くと「共謀罪」なんのこっちゃ分からんね、正式名称は「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」のうちの「組織的な犯罪の共謀」、はい、ますますもって分からんね。

 ま、法律に関する詳しい反論は東京弁護士会のページでもみてもらうことにして、もうちょっと分かりやすく、何がどう問題になりうるか、を考えてみましょうか、今回は、そんな、お話。

 

 あ、さて、さて、さてさてさてさて、さては南京たますだれ、じゃなく、「共謀罪」の話なんだけど、この法律ってそもそもは、国連における、「越境組織犯罪防止条約」(面倒なので、以下"条約"としますね。 ただこうやって、以下~ってやるから、法律関係の文書は読みにくいんだけど。)に批准したために、国内立法が必要だ、って事からはじまっているわけなんだよね。

 で、まず問題なのが、その"条約"には「性質上越境的であり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するもの」をとりしまるってしているのに、法律案では完全にそれが抜けてしまっている、どころか、わざわざ新たに「死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役又は禁錮の刑が定められている罪」なんていうとんでもなく広い範囲を指定していて(なんと500種類以上の犯罪に適用される!! そのなかにはどう考えても"越境的"とはいえない、消費税法なんかも含まれている。)

 もうちょっと分かりやすい言葉でいうと、国連が「重大で、組織的で、国際的な犯罪(もちろん、国際テロなんかを想定して言っている。)に限って、それを事前に相談し、準備したものを処罰しましょう」っつってるのに、法律案では「国内の、重大かもしれないし、そうでないかもしれない犯罪も含めて、事前に相談したものを処罰しましょう」っつってる、てことだね。

 そして、もうひとつ問題なのは、団体の性格についても"条約"では、「性質上越境的なもの、かつ犯罪組織」という限定をつけているのに、法案ではそれが抜け落ちてしまっている。

 そしてさらに、刑法上なにが問題か、というと、日本の刑法では"行為主義"ってのがとられてるわけだね。
 簡単に言うと、「やってもいないことで、とっ捕まるのはおかしい」っていうことね、え、じゃぁ「共犯」とか言うのはどうやって成立するの?と思うかもしれないけど、これも「正犯(実行犯)」が犯罪行為をした段階で成立する、てなってるんだわ(正確には「犯罪の実行に着手した場合」ま、法律の厳密な理論じゃなきゃ関係ないけど)。

 でもね、この法案自体、よりも、「その後の適用」の方にもっと、問題があると思うんだよねぇ、私は。
なぜかというと、この法律案の「共謀罪」を立証するためには、どう考えても「日常的な会話の盗聴、傍受」が必要になってくる、からなんだよねぇ。

 眼ぇつけたら、日常会話の盗聴まで認められるなんて、日本の警察って、信用されてるんだねぇ。

 久しぶりに堅い話だから、肩こっちゃったよ。
"♪ちょいとひねれば、ちょいとひねれば、治安維持法にさも似たり~"

 以上、今回のお話は、ここまで。

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Comments

丁寧な回答ありがとうございます。

要するに何となく話を聞く、別件逮捕のファシズム的合理化と言うことですね。

将来、そんなブログの実況中継を期待しております。

乙部さんの化粧は濃いですね。
真鍋かおりチック・・。

Posted by: ライター1 | July 23, 2005 at 08:39 PM

 いや、まったく、こんなとんでもない法律の適用を迫られるなんて、現場の警察官には同情を禁じえませんね。
 ・・・案外、嬉々として「俺らの言うことを聞けぇぇい!!」みたいになっちゃうのかもしれませんけど。

 それはそれとして、お尋ねの刑罰に関してですが、基本的に懲役5年以下ということみたいですね。

 せめて「犯罪予備行為の着手」を要件に含めないと、危なくてしょうがない気がしますが。
 
 あと、捜査方法が疑問ですねぇ。
これこのまま通しちゃうと、「言ったもん勝ち」な世の中になりますねぇ、困ったもんだ。

Posted by: Dice | July 23, 2005 at 12:02 PM

どうも、なんか久しぶりですね。

共謀罪の罰ってどんなもんなんでしょう。

死刑(私刑?)は許されてるんでしょうかね。
現行犯ならその場で撃ち殺す。

手狭だから刑務所を空ける(無くす)ために入れる前に殺す。

グル・アサハラも面倒だから即死刑。

この法案、日本の検察の悲願のような気がするのですが、いかがでしょう。

こんなの運用して使われる現場の警察官には同情・・、おっと同情は禁物・・・なのかな?

Posted by: ライター1 | July 23, 2005 at 12:56 AM

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